認定講師詳細
一般社団法人神猿学園 会員規程
第1条 趣旨
この規程は、一般社団法人神猿学園(以下「当法人」という。)の定款の規定に基づき、会員の構成、入会、
会員の権利、入会金及び年会費等の負担金、退会、除名等の規定を定めるものとする。
第2条 会員の構成
第1項 当法人の会員は次の会員で構成される。
A.特別会員 B.一般会員
第2項 一般会員は、個人会員(含む団体)と法人会員からなる。
第3条 会員の資格
第1項 当法人の目的に賛同し、一般会員たることを希望する者は、別に定める所定の入会申込書を提出するものとし、
その入会は、 当法人の目的に照らした妥当性及び適合性に基づき、入会資格を審査の上、代表理事の承認、
決定があったときに会員となる。
第2項 当法人の特別会員は、当法人の設立に際し、特に貢献があった自然人からなり、代表理事の承認、
決定をもって特別会員となる。入会申込書の提出は要しないものとする。
第3項 次の各号の一に該当する者は、会員となることができない。
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精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知・判断および意思疎通を適切に行うことができない者。
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破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
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禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
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役員及び経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
第4条 法人会員
当法人の会員たる法人は、当法人との関係において自らを代表する自然人を1名指名しなければならない。
代表理事の承認があるときには、更に自然人1名の追加指名ができるものとする。入会時に指定されたかかる代表者は、
事前に当法人へ書面にて通知することにより任意に変更することができるものとする。
第5条 会員の権利
第1項 会員は次に記載する権利を有する。
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当法人の会員であることを公表し、または当法人のロゴを使用して事業活動を行う権利。
2. 当法人の企画・運営・開催するイベント等に参加する権利。
3. 当法人の活動に関する提案を当法人に提出する権利。
4. 当法人の提供するサービス利用の権利。
第6条 会員資格の譲渡
会員の資格は譲渡することができない。
第7条 入会金及び年会費の納入義務
第1項 一般会員は、別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
第2項 特別会員は、入会金及び年会費を永年免除される。
第3項 一般会員は、指定期限後3か月間年会費を滞納した場合、代表理事により資格停止の通告を受ける。
また4か月滞納のときは除名の通告がある。
第8条 入会金と年会費
第1項 入会金および会費の金額は、社員総会で決定し、別に定める入会金及び会費負担に関する規約によるものとする。
第2項 いずれの会員も、規定の入会金・年会費以外に寄附を行うことができる。
第9条 任意退会
会員は当法人から随時退会することができる。 退会する場合は退会希望日の30日前迄に代表理事に別に定める退会届を提出、
届出することにより、任意に退会することができる。
第10条 除名
第1項 会員が次のいずれかの事由に該当するときは、当該会員を社員総会の決議によって除名することができる。
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会員の事業及び行為が、当法人の名誉を傷つけ、当法人の目的や品位に著しく反したとき
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第7条及び第8条に規定する年会費の納入の義務を4か月以上履行しなかったとき、又は会員たる義務を怠ったとき
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会員が同意したとき
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その他除名すべき正当な事由があるとき。
第2項 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、
除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 会員資格の喪失
第1項 第9条項及び第10条の規定に該当する他、会員は、次のいずれかの事由に該当するときは、その資格を喪失する。
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第3条第3項に該当する等、会員資格に該当しなくなったとき
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会員の死亡、又は解散したとき
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そのほか除名すべき正当な理由があったとき
第12条 会員資格喪失に伴う権利及び義務
第1項 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
第2項 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、年会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
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入会金及び年会費負担に関する規約
第1条 趣旨
この規約は、一般社団法人神猿学園(以下「当法人」という)の定款第9条の規定に基づき、
会員の入会金及び年会費等の負担金に関する事項を定めるものとする。
第2条 定義
この規約において、次に掲げる用語の定義は、下記に定めるところによる。
1.一般会員(個人会員(含む団体)・法人会員):当法人定款第7条に規定する会員を指す。
2.特別会員:当法人定款第7条に規定する会員を指す。
第3条 入会金及び年会費の納入義務
1.一般会員は、第4条に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2.特別会員は、入会金及び会費は永年免除される。
第4条 入会金と会費
1.入会が承認された一般会員は、入会金として下記を納入しなければならない。
・個人会員(含む団体) ; 150,000円(税込)
・法人会員 : 300,000円(税込)
2.入会が承認された一般会員は、年会費として下記を納入しなければならない。
・個人会員(含む団体) : 年 60,000円(税込)
・法人会員 : 年120,000円(税込)
3.入会の時期により、初年度の年会費は月割りで計算するものとする。
4.一度納付された入会金及び年会費は返金しないものとする。
5.会員は、規定の入会金および年会費以外に寄附を行うことができる。
第5条 年会費の納期
会員の年会費の納期は、次の通りとする。ただし、新たに加入する会員の年会費の納期については、
加入の時とする。
1.年会費の納期は、原則年1回、毎年4月とする。
2.ただし、特別の事情があって、年会費を一括納入ができない場合は、代表理事の承認をもって、
4月及び10月の2期に分納することができる。
第6条 入会金・年会費の納入方法
会員の入会金及び年会費は、指定の金融機関の口座に振り込む方法にて納入する。なお、振込手数料は会員の負担とする。
一般社団法人 神猿学園
東京都葛飾区新小岩3-6-12 松南ビル1F
電話番号 03-5879-9465